パーソナリティ:加藤諦蔵氏 070223放送
アダバイザー:滋賀こず江氏(弁護士)
相談者:主婦69歳 主人75歳
相談内容:離婚を前提に平成11年から別居をしている。年金について聞きたい。
別居の原因は主人の浮気。外面はいいが、家では喋らない。
年金が今年の4月(平成19年)から離婚しても半分年金を貰えるようになりますけれど、主人は女の人一緒にブラジルへ行って住むと言う。その前に手続きをしておかないと危ないのかな?年金を半分頂ける方法を教えてほしい。病気がちで甲状線の癌もありお金が欲しい。子ども達にもこれ以上の迷惑を掛けたくない。
AD:ご自身の年金は受け取っていらっしゃいますか?
相談者:ほんのわずかです。
AD:まず、平成19年4月以降に離婚が成立しないと、ご主人の年金を分割して受け取れるという制度を利用することはできない。半分とおっしゃるんですが、これは今離婚が成立したらどの程度年金の分割を受けられるか?ある程度社会保険事務所で教えてくれますからそれをきちんとデータをとってみた方が良い。ご主人の受け取ってる年金の半分が受け取れるという制度ではない。細かい計算もあるし、それぞれの夫婦の事情もあるのできちんと調べること。ご主人が自分が受け取る年金は離婚に際して、奥さんにある程度あげても良いとお互いに同意ができるというのならば、そういう約束を公正証書にするとか、家庭裁判所の調停を経る形にしてそういう約束ができれば、4月の法律の恩恵を受ける必要はない。それは無理な状況なのでしょうから、別れようとする夫はなるべく妻に渡したくないというのが残酷な現実ですから。ご主人は離婚ということを前提に話をされているんですか?
相談者:主人の言葉でそれはでていません。が 当然あると思います。
AD:これだけ長い結婚生活なのだから、それなりに分けなければならない物があると思う。
相談者:主人は家を渡すと言うが、なかなか実行しない。
AD:ようするにご主人の方が別れたいという気持ちがある?、あなたと籍を抜いて外国籍の女性と法律的にも夫婦に成りたいと思っているのであれば、ご主人の方が積極的に動いて来るはずですけど。これは、日本国籍であれば世界中何処に居ようが日本の法律を適用して離婚届を出して離婚すれば良い。少なくとも離婚の手続きは4月以降でないとだめです。
離婚に際して、財産分与とか慰謝料請求をして、まとまったものを貰うということはできます。
相談者:まとまった物がある主人だったらそうしたいと思います。ないんですよ。家も古いし、土地はありますけど。私はとにかく・・・
AD:ようするに年金を分割して貰えれば良いと?
相談者:そうです。それしかないと思います。
AD:そうすれば、4月1日以降に離婚届を出すしかありません。
相談者:その前に良い方法はありませんか?
AD:その前にということであれば、ご主人が納得して約束をして公正証書にしてもらうしかない。4月1日以降に離婚したら、自分が分割した年金を幾らもらえるか調べて、あなたが考えているような金額でないとすれば、土地や家を確保した方が徳かもしてないということがあるかもしれない。これが最後なのですから、きちんと話をして、子どもさんへの責任もあるから、ご主人がやりたいようにするのだったら、その為の責任を果たしてくれ。と 今度だけはなさらないと。
相談者:でもね、信用出来ない。
AD:それは公正証書にするとか、いろいろ確保の方法もあるので、きちんと話をしないと・・
それが、出発点だと思います。無理やり顔をこっちへ曲げさせても話をしないと!このままでは終われないと思ってらっしゃるでしょ!
加藤氏:目をそむけてはだめですよ。5月まではブラジルへ行くのは止めてほしいと、はっきり言わなきゃ!逃げて愚痴を言っても解決しないですよ!あなたの今一番いけないことは、逃げていること!ご主人の文句を言ってもしょうがないでしょ。首に縄を付けてでも出さないと!
相手から、愛されることだけを求めている結婚は失敗します。